2013年1月13日日曜日

あらゆる領収書は経費で落とせる 大村 大次郎 (著)

・たまたまアテネ書房で目にした。

・この辺りの知識、ほぼゼロだったので面白く読んだ。「キャバクラ代も経費にできる」「ジムやレクチャー費用は福利厚生費で」「旅行は研修費、ただし、レポートは作っておくこと」など。

・「領収書は宛名がないと無効」「接待費として認められるのは一次会までで、二次会なダメ」など、一般に信じられているものが実は全然そんなことはない、というのが分かったのも収穫。領収書すら必須ではない。いざとなって、とことん調べられるような状況になれば、あった方がいいんだが、「証明する義務はこちらではなく税務署サイド」というのが基本。もちろん、明らかに脱税行為、虚偽申告をした場合、それを証明されると、ペナルティとして追徴課税。

・書いているのが元税務官というのもあるが、「脱税の裏技」ではなく、会計の基本的な考えを示しつつ、払う必要のないものを、口からでまかせを言うような税務官に騙されて払う必要はないということを教えてくれる本。

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